出産一時金について
出産一時金とは、子供を出産した際に健康保険、共済組合、国民健康保険等から給付されます。
出産や妊娠は「病気」ではないため、健康保険は適用されません(一部、出血が多い場合など適用される場合もあります)出産に係る費用は全額自己負担となります。この出産費用を補助する意味合いで、出産一時金(出産育児一時金)は、加入している健康保険より支給されます。
出産一時金は、出産予定日の1ヶ月前より事前申請することができます。これにより、出産一時金は、直接医療機関に支払われ、医療機関窓口での支払の負担が軽減されます。もし、出産費用が、出産一時金の額よりも多い場合は、差額を医療機関窓口で支払います。出産費用が、出産一時金よりも少ない場合には、加入している健康保険から被保険者へ差額が支給されます。
健康保険加入していた者が、退職後6ヶ月以内に出産した場合、出産一時金は、健康保険の被保険者として、在職中加入していた健康保険より支給されます。
出産一時金の金額は、平成18年10月1日より1子ごとに35万円となりました。ただし、平成18年9月30日以前の出産については30万円です。加入する健康保険の組合によってはプラスαのところもあります。
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最終更新日:2010年05月29日